浄化槽について

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浄化槽は生きています
管理は群馬県知事登録の当社にお任せください

浄化槽の基礎知識

合併処理浄化槽は水域汚染防止のため、平成13年4月1日より改正された浄化槽法のもと、設置が義務化されています。水中の微生物の働きで浄化する合併処理浄化槽は、生物化学的酸素要求量(BOD)が10分の1以下に減少します。この小規模な装置は、下水処理場の二次処理と同様程度の処理が可能です。
※BOD(ビーオーディー)とは 水の汚れ(有機物汚染)がどれくらいあるのかを示す数値です。 BODが大きければ水中の汚れ(有機物汚染)が大きいことを示しています。

浄化槽の仕組み

浄化槽の仕組み

浄化槽は維持管理が大変重要です

微生物の働きを利用して汚水処理をする装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つことが重要です。浄化槽の適正な維持管理のために「保守点検」、「清掃」、「法定検査」を定期的に実施しなければなりません。

浄化槽の維持管理

保守点検

保守点検は機械の点検・補修や消毒剤の補充等を行い、4ヶ月に1回以上実施します。(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります)これは国家資格者として浄化槽管理士がいる専門の登録業者に委託してください。

保守点検
保守点検

清掃

清掃とは、浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業です。市町村の許可を受けた許可業者が行います。

清掃
清掃

法定検査

法定検査は、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間とその後は1年に1回都道府県知事が指定した検査機関の実施する「定期検査」を受けなければなりません。

補助金について

生活排水による河川などの水質汚濁防止のために、各市町村では補助金を出すことによって単独浄化槽、汲取槽の早期転換を推進しています。浄化槽補助金制度は地域によって違います。また、補助金には交付条件がございますので、詳しくは各市町村のホームページでご確認ください。